2022.08.21

ペットと相続について

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

ご自身に万が一のことがおきた場合、
 ・大切なペットはどうなるのだろう?
 ・ペットに財産を相続させることはできるのだろうか?
と心配になったことはございませんか?

残念ながら、現在の日本の法律で、ペットに財産を相続させることはできません。
しかしながら、それに代わる方法として、いくつかの方法がございます。

今回のコラムでは、その中の代表的な3つの方法について、ご紹介したいと思います。

このコラムを読み終えると、ペットに財産を遺す方法がわかります。

負担付き死因贈与

ご生前に、ペットのお世話をしてくれる相手と、ペットのお世話をしてくれることを条件とした「死因贈与契約」を結ぶ方法です。(死因贈与とは、亡くなったことを原因として贈与がおこなわれることです。)
次にご説明する「②負担付き遺贈」よりも信頼性は高くなりますが、注意点もあります。

 ・双方合意のもと契約を結ぶ必要がある
 ・相手がペットのお世話をしてくれない可能性がある
 ・財産をペットのお世話以外のことに使われてしまう可能性がある
 ・財産を多く渡しすぎると、他の相続人から遺留分侵害の請求をされるおそれがある
 ・ご自身より先にペットが死亡した場合など、負担(今回の場合はペットのお世話)の履行がされていなければ、双方合意のもと契約の解除は可能だが、負担の全部又はこれに類する程度の履行がされていると、原則、契約を解除することはできない

これらの注意点を考慮して、契約を結ぶ必要があります。
死因贈与契約の執行者の指定をしておくと、ペットのお世話を頼まれた人が、きちんとペットのお世話をしているか監視してもらうことができます。

なお、死因贈与契約は口頭でも契約は成立しますが、トラブル回避のためにも書面に残しておくことを強くおすすめいたします。

負担付き遺贈

遺言書に「ペットのお世話をしてくれるかわりに、〇〇(相手のお名前)に財産を相続させる」ということを書いておく方法です。
遺言書を書くだけなので手軽な方法ではあるのですが、注意点も多いです。

 ・相手が拒否(遺贈放棄)することができる
 ・相手がペットのお世話をしてくれない可能性がある
 ・財産をペットのお世話以外のことに使われてしまう可能性がある
 ・財産を多く渡しすぎると、他の相続人から遺留分侵害の請求をされるおそれがある
 ・ご自身より先にペットが死亡した場合、相手に財産を遺贈しないつもりなら、その旨も遺言書に記載しておいたほうが良い(予備的遺言)

これらの注意点を考慮して、遺言書を作成する必要があります。
遺言執行者を指定しておくと、ペットのお世話を頼まれた人が、きちんとペットのお世話をしているか監視してもらうことができます。

ペットの信託制度

ペットの信託制度を利用する方法もあります。
ペットの信託を取り扱っている機関と信託契約を結び、財産を預け、そこから、ペットのお世話を頼まれた人に、ペットのお世話代やお世話の報酬を支払うというものです。
預けた財産は、ペットのお世話代やお世話の報酬にしか使用できないので、「負担付き死因贈与」や「負担付き遺贈」のように、財産をペット以外のことに使われてしまう心配は少なくなりますが、注意点もあります。

 ・信託の契約内容にもよるが、信託報酬や専門家への報酬など、「負担付き死因贈与」や「負担付き遺贈」よりも手数料が多めにかかる
 ・信託の契約内容にもよるが、事前にペットのお世話代やお世話の報酬を一括で預けなければならないので、金銭的負担が大きい
 ・他の相続人から遺留分侵害の請求をされるおそれがある

これらの注意点を考慮して、信託契約を結ぶ必要があります。
ペットの信託制度を利用する場合も、信託監督人を指定することで、ペットのお世話を頼まれた人が、きちんとペットのお世話をしているか監視してもらうことができます。

ペットの信託制度については、以前の記事でもご紹介しています。参考までにこちらの記事もご覧ください。
「相続人がいない場合にしておくべきこと」
https://www.earlycross.co.jp/souzoku/souzokuninngainaibaai/

おわりに

いかがでしたか?今回のコラムでは
大切なペットに財産を遺す3つの方法
についてご紹介いたしました。

相続テラスでは、1時間の無料相談を行っております。
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