税務調査対策

税務調査対策|福岡相続税相談

万全の税務調査対策

税務調査官は預貯金の動きをすべて確認することができます。
だからこそ私たちも税務署と同じ基準で調査する必要があります。
そのためにヒアリングを重視しており、独自のチェックリストをもとに書類調査と各項目に関してヒアリングを実施しております。

情報を引き出すヒアリング力

情報を引き出す
ヒアリング力

税務調査官は預貯金の動きをすべて確認することができます。
だからこそ私たちも税務署と同じ基準で調査する必要があります。
そのためにヒアリングを重視しており、独自のチェックリストをもとに書類調査と各項目に関してヒアリングを実施しております。
またお客様の方で「これは話しづらいな...」といった都合の悪いような情報もむしろお話いただけるような関係づくりを大切にしております。

申告漏れの多い預金口座の徹底調査

申告漏れの多い
預金口座の徹底調査

税務調査で一番申告漏れが多いのは現金と預金です。
タンス預金だけでなく名義だけ変更してある預金も相続財産に含まれることになります。
これらの財産の計上漏れがないように資金の流れを税務署基準で調査することにしています。
税務調査で申告漏れが指摘されないように事前に対策を取っておくためです。

税務調査に精通した国税OBによるポイントを抑えた申告書

税務調査に精通した
国税OBによるポイントを
抑えた申告書

いかにも財産の計上漏れがありそうな申告書と細かな財産債務まで計上している精緻な申告書ではそもそも税務調査に選定される割合が異なってきます。
税務調査に選定されにくいきめ細やかな申告書と税務調査にも耐えうるポイントを抑えた申告書を作成します。

正確な申告を徹底する。三重チェック

正確な申告を徹底する。
三重チェック

福岡相続テラスでは、上長チェック、相続税専門税理士によるチェック、パートナー税理士による最終チェックという三重チェック体制をとっています。
これにより税務上有利な特例をあますことなく適用することが可能となっています。
さらに、今まで培ってきたノウハウを独自のチェックリストに落とし込んでいますので、網羅的かつ特殊な申告にも対応できるものとなっています。

税務調査率を低下させる「書類添付制度」

税務調査率を低下させる
「書類添付制度」

書面添付制度は税務調査に選定される割合を下げる制度です。
この書面添付制度を利用した相続税申告は、税務署にて不明点があると税理士に問い合わせがあります。
そこで不明点が解消されれば税務調査にいたらないという制度です。
書面添付制度に対応している税理士であるかどうかも税理士選定時のポイントとなります。

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相続税を納めすぎたかもしれない...

ご自身で相続税の申告を行った場合や、相続税に不慣れな税理士が行った申告は過大に相続税を収めている可能性があります。

もし、そのような場合となっても申告期限から5年以内であれば払いすぎた相続税を取り戻すことが可能です。

申告書は提出したけどなんだか不安だという方は既に提出した申告書の控えをご持参いただければ相続税専門税理士の目線で還付できるものかどうかの判断をおこなっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

回答者:福岡相続テラス 小山寛史

小山
寛史

税務調査の対象になってしまった...

ご自身で相続税の申告を提出している場合は、税務署より直接納税者に税務調査の連絡があります。
いきなり税務調査と言われて焦ってしまうこともあるでしょうがご安心ください。
福岡相続テラスでは、相続税の調査のみの対応も行っておりますのですぐにお問い合わせ下さい。
税務調査の前に事前に打ち合わせを行い、万全の体制で税務調査に臨みましょう。

回答者:福岡相続テラス 小山寛史

小山 寛史

不動産の評価が正確なのか心配だ...

相続税専門ではない税理士がおこなった不動産の評価は正確でないことが多いです。
なぜなら不動産評価に不慣れな上に、専門のCADソフトを使用していないことが多いからです。

また、ご自身で不動産の評価をした場合も然りです。

特に不整形地の評価減をとる際には、手書きだとあまりに不正確なものとなってしまいますのでやはり相続税専門の税理士に相談すべきでしょう。

回答者:福岡相続テラス 小山寛史

小山 寛史

債務や葬儀費用を多額に計上してしまったけど大丈夫かな..

税務署は市町村から死亡届の情報を入手すると、過去の所得税のデータや、法務局から入手する不動産のデータから財産があるということを調査することができます。
これらは税務署のデータベースに蓄積されているものとなります。
さらに資金の流れを把握することにより財産のおおよそを事前に把握してくるのです。
また、税務署への告発も現実的に起こっています。
生前の所得の状況や口座内の動きなど総合的にみられることでおおまかな財産を把握していることになります。

回答者:福岡相続テラス 小山寛史

小山 寛史

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