2023.12.22

埋蔵文化財包蔵地の評価について

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

相続した、もしくは相続予定の土地の近隣で、遺跡の発掘調査が行われている、なんてことはないでしょうか?

自分の土地にもなにか影響があるのか悩んでいませんか?

今回は、石器などが出土したり、貝塚などの遺跡に該当する土地の評価についてご紹介します。

このような土地で、埋蔵文化財の存在が知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。

埋蔵文化財包蔵地は評価減が受けられる場合がある

評価する土地が埋蔵文化財包蔵地であれば、埋蔵文化財がないものとした場合の相続税評価額から、発掘費用相当額のうち一定割合部分(80%)を控除することができます

この評価減の方法は財産評価基本通達には記載がなく、平成20年9月25日裁決にその考え方が示されています。

しかし、実務上はこの裁決の考え方に基づき、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」(平16.7.5付国税庁評価企画官情報)に準じて評価減が実施されています。

▼国税不服審判所 平20.9.25、裁決事例集No.76 307頁
https://www.kfs.go.jp/service/JP/76/20/index.html

まずは、埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認を行っていきましょう。

埋蔵文化財包蔵地かどうかを調べる

インターネット

市町村のHPで地図を確認します。

「遺跡地図」「史跡マップ」などの名前で公開されていることもあります。

「(自治体名) 遺跡地図」などで検索してみましょう。

福岡市では「福岡市Webマップ」で確認できます。

FAXなどで自治体の文化財課などに問い合わせる

HPで地図が公開されていない場合や、判断が難しい場合には、自治体の文化財課などに問い合わせると調べて回答してくれます。

対象の所在地、対象地の地図(Googlemap等)を提示できるとスムーズです。

次に、埋蔵文化財包蔵地に該当する場合に、減額ができるかどうかの確認を行っていきましょう。

埋蔵文化財包蔵地に該当する場合に、減額ができるか

減額が可能かどうかには、次の2つの要件があります。

①路線価に既に埋蔵文化財包蔵地の評価減が考慮されていないか

路線価に埋蔵文化財包蔵地の減額が既に加味されている可能性があります。

路線価に減額が加味されているかどうかの判断は、非常に専門的な判断となりますので、専門家への依頼をお勧めいたします。

②発掘調査が必要か/発掘調査をする場合、発掘費用の負担が必要か

埋蔵文化財包蔵地に該当する地域内で土木工事を行う際は、文化財保護法第93条に定める届出の提出が必要になります。

「埋蔵文化財発掘の届出」というものです。

この届出提出後、発掘調査が必要かどうかの書類審査が行われます。

自治体からの書類審査の回答結果で、「発掘調査が必要」となりますと、発掘費用について検討が必要です。

発掘費用の確認

公費で負担してくれる自治体もあるためその場合は減額ができません。

所有者が負担する必要がある場合は、業者に見積もりを依頼するか、自治体の文化財課に試算ができないか問い合わせてみると良いでしょう。

おわりに

いかがでしたか?この記事では

  • 埋蔵文化財包蔵地の調べ方
  • 埋蔵文化財包蔵地の評価減が使えるかの確認方法

についてご説明いたしました。

しかし、ご自身での対応は専門的な判断が必要な部分もありますし、自治体への照会も手間がかかります。
ぜひ専門家へご依頼ください。

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