2023.05.02

新しいNISA制度とは?

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

現金預金を相続した…

残してくれた財産をそのまま残すだけではなく少しでも増やせないか…増やすにしても税金がかかる…何かいい方法はないか…と思ったことはありませんか。

その1つにNISAがあります。2024年から新しい制度も始まります。

この記事では、NISAについてご説明いたします。

NISAとは

金融商品(株式や投資信託)を購入しそれを売却した場合、通常、その譲渡益に対し所得税が15.315%、住民税が5%かかります。

NISAとは、NISA口座を開設し、その口座内で売買した金融商品の譲渡益(その金融商品を保有することによる配当金などを含みます)に対する税金が非課税になる制度です。

間購入可能額などの制限はあります。

なお、以下はすべて国内居住者が前提のご説明となります。

すでに非課税口座を開設済みで海外転勤等される方は口座開設をしている金融機関に「継続適用届出書」を提出する必要がある等の注意を要します。

現行のNISA制度

3種類あります。

1⃣と2⃣はどちらか一方を選択しなければなりません。

売却しても投資枠はそのままです。追加で投資できません。

1⃣ 一般NISA

対象者:18歳以上の方
投資可能額:年間120万円
非課税期間:5年間(MAX600万円)
対象資産:一定の株式、投資信託など
投資可能期間:2014年~2023年

2⃣  つみたてNISA

対象者:18歳以上の方
投資可能額:年間40万円
非課税期間:20年間(MAX800万円)
対象資産:一定の投資信託(株式は不可)

3⃣ ジュニアNISA

対象者:18歳未満の方
投資可能額:年間80万円
非課税期間:5年間(MAX400万円)
対象資産:一定の株式、投資信託など
投資可能期間:2016年~2023年

新しいNISA制度

以下の通り2種類あり、さらに併用も可能です。

併用することで年間MAX360万円まで投資が可能となり、通算で非課税保有限度額は1,800万円(うち、成長投資枠は最大1,200万円まで保有可能)になります。

売却した場合はその分の非課税保有限度額の再利用ができます

1⃣成長投資枠

対象者:18歳以上の方
投資可能額:年間240万円
非課税期間:無期限
対象資産:上場株式及び一定の投資信託等
投資可能期間:2024年~(恒久化)

2⃣つみたて投資枠

対象者:18歳以上の方
投資可能額:年間120万円
非課税期間:無期限
対象資産:一定の投資信託(上場株式は不可

おわりに

いかがでしたか?この記事ではNISAについてご説明いたしました。

投資は必ずしも利益が出るとは限りませんが、何もしないと当然ですが、資産はそのままです。

しっかりと知識を身につけ、ご家族が残してくれた財産を大事に運用して、次世代に少しでも多く引き継げたらいいですね。

相続、資産運用に関することは、お気軽に税理士法人アーリークロス(福岡相続テラス)にお問い合わせください。

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