2023.07.10

国際相続の基礎知識

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

 国際相続とは、被相続人や相続人に外国籍の方や外国に居住している方が含まれている場合や、財産の所在地が外国である場合などの相続のことです。

 国際相続について、相続税申告の手続きなどをどのようにすればよいか悩んでいませんか。

 この記事では、国際相続についての基礎知識について解説をします。

準拠法

 まず、国際相続があった場合に、どこの国の法律によって判断するのかということを確認する必要があります。この適用される法律のことを「準拠法」といいます。

 日本の法律では、「法の適用に関する通則法」により準拠法が定められており、第36条で「相続は、被相続人の本国法による」と定められています。

 本国法とは、被相続人の死亡時の本国をいい、被相続人が死亡した時の国籍のある国の法のことと考えられています。

日本の相続税

課税範囲

 日本の相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した個人は、相続税が課税されます。

 その課税財産の範囲は、被相続人と相続人のそれぞれの国籍、住所の組み合わせで決められています。(下の表のとおりです。)

 国内・国外財産のすべてに相続税が課税される人を「無制限納税義務者」(表中、網掛け部分)、国内財産のみに相続税が課税される人を「制限納税義務者」といいます(表中、白い部分)。

(※1)相続開始の時において在留資格を有する者で、相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの
(※2)相続開始の時において在留資格を有する者

手続き

 財産を相続する時や相続税の申告をする際には、相続を証明する書類などが必要です。

 日本では、相続権のある人(法定相続人)を証明するには、出生から死亡までの戸籍謄本を取得することとなります。しかし、戸籍制度のある国は、世界では少数です。

 戸籍制度のない国などでは、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書などによって、証明することとなります。

国外財産の評価

 相続税法第22条では、財産は相続日の時価、債務は相続日の現況により評価することを規定しています。

この取扱いについては、財産評価基本通達を定めていますので、こちらに従って国外財産を評価することとなります。

 財産評価基本通達5-2では、この通達によって評価することができない財産については、原則として、

①通達に準じて評価、②売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとし、

例外として、課税上弊害がない限り、取得価額等を基に時点修正して求めた価額で評価することができます。

 邦貨換算については、財産評価基本通達4-3で、納税義務者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の「対顧客直物電信買相場(TTB)」により行うとしています。

債務については、「対顧客直物電信売相場(TTS)」と読み替えて適用します。

外国の相続税

 外国では、相続税のない国もありますが、相続税が課税される国でも、国によって課税財産の範囲が様々です。

 したがって、外国に財産が所在する場合、被相続人や相続人が外国籍や外国に居住する場合は、その国の相続税の確認が必要です。

外国税額控除

 相続又は遺贈により国外にある財産を取得した場合、その財産につき、その外国の法令により相続税に相当する税が課されたときは、その外国の相続税相当額を控除することができます。

 参考として、財務省が公表している「主要国の相続税の負担率」を見ると、日本の相続税が高いことがわかります。

おわりに

いかがでしたか?

この記事では、国際相続の基礎知識についてご説明いたしました。

相続に関することは、お気軽に福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)にご相談下さい。

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