2021.07.20

準確定申告の必要書類や注意点について

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

この記事をシェアする

友だち追加

はじめに

所得税では、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。

しかし、納税者が年の中途で死亡した場合又は確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、相続人が代わりに確定申告をしなければなりません。

これを「準確定申告」といいます。

準確定申告書は、相続開始から4ヶ月以内に提出しなければいけません。

提出期限も短く、そもそも提出しなければいけないのかどうかもわからずお困りの方のために準確定申告の概要や必要書類、注意点についてこの記事でご紹介いたします。

準確定申告の提出期限

準確定申告の期限は通常の確定申告とは異なり、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から4ヶ月以内と定められています。

たとえば、被相続人が6月30日に死亡して相続人がその日に死亡を知った場合は、準確定申告の提出期限は10月30日となります。

また、前年分の確定申告をしないで提出期限前に被相続人が死亡した場合は、前年分と本年分の準確定申告の2回分が必要となります。

前年分の準確定申告の期限も相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内となります。

たとえば被相続人が前年分の確定申告をしないまま2月1日に死亡した場合は、準確定申告の提出期限は前年分・本年分ともに6月1日となります。

準確定申告をしなければならない場合

被相続人が次のいずれかに該当する場合は準確定申告が必要です。

  • ・給与所得が2,000万円以上だった場合
  • ・個人事業者の場合
  • ・2か所以上から給料を受け取っていた場合
  • ・年金受給額が400万円以上であった場合
  • ・外国企業からの退職金など、源泉徴収されないものがある場合 など
  • ※通常の確定申告義務と一緒です。

生存時に確定申告が必要だった方は準確定申告も必要だと覚えていただいて構いません。

確定申告が必要な方(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm

準確定申告をした方がいい場合

上記に該当しない方は準確定申告は不要ですが準確定申告を行うことで還付金を受けられる可能性があります。

  • ・給与や年金などから源泉徴収された税額が本来の税額よりも多い場合
  • ・高額の医療費を負担して医療費控除を受ける場合

医療費控除の対象となるのは、被相続人が亡くなった日までに支払ったものに限られます。

それ以降に支払ったものは相続税の債務控除の対象となります。重複しないように気を付けましょう。

被相続人が支払った医療費には、被相続人と生計を一にする配偶者や親族に係る医療費も含まれます。

還付の申告は5年以内であれば受け付けてもらえますが、還付金は相続税の課税対象となりますので相続税申告書に還付金を記載しなくてはいけません。

相続税が課税される見込みがある場合は、還付の申告も早めに行いましょう。

その他の注意点

準確定申告は相続人全員で行う必要があり、「確定申告付表」には相続人全員の連署が必要となります。

準確定申告の提出期限を過ぎてしまうと加算税が課されますので相続人同士で連絡を取り合い、準確定申告の必要性の認識やその締切日を共有することが大事です。

また、相続人の代表者が一括で還付金を受け取る場合は、委任状が必要です。

委任状には代表者以外の相続人全員が記名し、認印を押印します。

※R3年4月以降に提出する申告書については、押印は必要ありません。

相続税と準確定申告の関係

被相続人が個人事業者で青色申告を行っている場合には準確定申告の貸借対照表を確認すること等が相続税申告に必要となります。

相続税が課税される見込みがある場合には下記の点にも注意しましょう。

  • ・貸借対照表に記載しているものは財産債務に計上しているかどうか
  • ・固定資産の明細に記載しているものは財産に計上しているかどうか
  • ・医療費の支払いは、医療費控除と相続税申告の債務控除どちらで計上しているか
  • ・固定資産税などの事業の必要経費は相続税申告で債務控除されていないか
  • ・準確定申告の還付金は相続財産に計上されているか

おわりに

この記事では準確定申告についてご紹介しました。

準確定申告はご自身でされる方も多いですが、相続税申告に関しては一度相続専門の税理士に相談することをお勧めいたします。

福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では1時間の初回無料相談を行っております、お気軽にご相談ください。

※LINEでお問い合わせを受付中!

以下のリンクから公式アカウントを友だち追加して、分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください!
メッセージをお待ちしています。

https://lin.ee/Fm2HWCq

M_761azsbq_GW.png?oat_content=qr?ref=thumb

この記事をシェアする

友だち追加
  • 平日夜間対応
  • 事前予約にて
    土日祝対応
  • テレビ会議対応

相続に関すること、お気軽に
ご相談ください。相談は無料です。