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お金がなくても資本金は増やせる?

小西公認会計士事務所コラムvol.1【お金がなくても資本金は増やせる】

創業時に十分な資金的余裕がなく、資本金が数万円や数十万円になっていることはベンチャー企業ではよくあることです。これ自体はなんの問題もありません。

新会社法になる前の商法時代には、株式会社の設立時の資本金は最低でも1,000万、有限会社の場合は300万でした。現在はこの規制が撤廃され、資本金1円でも株式会社を設立できるようになりました。今やほとんど見栄えだけの問題です。

しかし、資本金は様々な書類に記載が求められますし、見栄え的にもっと増やしたいなぁ、ということはありませんか。

会社の資本金を増やす一番メジャーな方法は、株式を発行し、その対価として現金または現物資産(土地、固定資産、有価証券など)を会社に払い込むことです。

しかし、この方法の場合、現金または現物資産がないとできません。

では、諦めるしかないのでしょうか。
いいえそんなことはありません。会社に内部留保(=蓄積してきた利益)がある場合、それを資本金に振り替えることができます。

これは株主総会の普通決議ですることができ、株主の半数以上の同意があれば簡単に行うことができます。ただし、登録免許税が、増加した資本金の額の1000分の7(3万円未満の時は3万円)必要になりますのでご注意下さい。

増やせる金額は、貸借対照表の「その他利益剰余金」の金額が上限になりますので、自社の貸借対照表で確認をしてみて下さい。

注意点としては、資本金が1,000万以上になると消費税の免税事業者になれない、資本金が1,000万超になると住民税均等割の金額が上昇するなど、会社によってはデメリットとなることもありますので、事前に必ず税理士とご相談されることをおすすめします。幣事務所では単発のご相談もお受けしておりますので、資本金の件のみの相談も勿論OKです。

小西

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公認会計士・税理士 小西慎太郎

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