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震災復興支援に関する税務上の取り扱い

今回の熊本地震により被害を受けられた地域の皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。皆さまの安全と1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。私の実家も熊本県なのですが熊本市より約100km離れている水俣市というところで、幸い被害はほとんどありませんでした。ただ、高校3年間と浪人の1年間を過ごした熊本市の被害に大変心を痛めております。特に熊本市のシンボルであり憩いの場である熊本城の被害には大変ショックを受けております。

今回の地震に関して意外と知られていない税務上のポイントを2点解説させて頂きたいと思います。
① 被災された取引先に対する寄附
法人が「被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内」に「その取引先に対して」行った「災害見舞金の支出」又は「事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用」については、全額損金(法人税法上の経費のようなもの)に参入されます。これらは通常であれば、寄附金または交際費として損金にすることが制限されている性質のものですが、震災被害を鑑みて特例として損金参入が認められています。例えば、被災した取引先に対する見舞金や商品の提供は全額経費となりますので、検討されている方は参考にされて下さい。

 

② 自社製品等の被災者に対する提供
法人が「不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う」「自社製品等の提供に要する費用」は、全額損金参入可能です。もちろん復興支援というのが第一の目的ではありますが、国税庁のQ&Aによりますと、これらは広告宣伝費に準ずるものとして全額損金参入することが認められるそうです。例えば、食品メーカーが食品を配布する際にかかった経費は全額損金参入することが可能です。

いかがだったでしょうか。これらの取り扱いは今回の地震に限らず災害一般に適用されるものです。我が国は自然災害の大変多い国ですので、頭の片隅において置かれるといいかと思います。また、これら以外にも直接指定の自治体に寄附できるふるさと納税も検討されてはいかがでしょうか。インターネットを通じてクレジットカード決済で寄附できる自治体もあり、簡単に支援が可能です。私も微力ながら今回甚大な被害を受けた南阿蘇村にふるさと納税をさせて頂きました。

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公認会計士・税理士 小西慎太郎
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