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扶養をはずれるタイミング

4月から保育園等を利用して仕事復帰する方も多いかと思いますが、今回は扶養から外れるタイミングに関して簡単にご説明します。

扶養には、①社会保険(健康保険・年金)の扶養と、②所得税の扶養があります。

一般的に、①社会保険の扶養は「給与年収130万円未満」、②所得税の扶養は「給与年収103万円以下」の場合に、配偶者等の扶養にはいることができると言われています(130万円の壁、103万円の壁、106万円の壁についてはこちら)。

仕事復帰や昇給等で今年の年収がもしかしたら103万円もしくは130万円を超えるかもしれない場合、どのタイミングで手続きを行えばよいのでしょうか。

①社会保険の扶養の場合、現在の月収×12カ月で求められる今後1年間の見込み年収扶養に入るかどうかの基準計算になります。つまり、月収が108,333円を超え、継続して超えることが予想される場合には、年初であれ年度末であれ、原則社会保険の扶養を外れる手続きが必要になります(収入が増えた日から5日以内)。ただし、加入している健康保険によって扶養資格等は異なる場合がありますので、必ず確認しましょう。

扶養から外れる具体的な手続きとしては、会社の担当部署に連絡して「健康保険被扶養者(異動)届」を入手し、必要事項を記載して提出します。

扶養から外れた後に勤務先の社会保険に加入せずに自分で国民健康保険・国民年金に加入する場合には、「被扶養配偶者非該当届」も提出します。この書類を提出することで、国民年金の第3号被保険者の資格を喪失することになります。なお、協会けんぽの場合は「健康保険被扶養者(異動)届」が3枚1組になっていて、3枚目がこの書類になっています。

書類提出後、会社の担当部署に「資格喪失証明書」の発行を依頼します。資格喪失証明書は、国民健康保険や国民年金に加入する際に、社会保険の扶養が外れた日を証明する書類として必要になります。ちなみに、国民健康保険や国民年金の加入手続きは、扶養を外れてから14日以内に必ず市役所等で行いましょう。

一方、②所得税の扶養の場合、急ぎの手続きは基本的には必要ありませんが、毎年年末前に提出する「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」および「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」の書き方に注意します。配偶者の年収が103万円を超えた場合には、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」に配偶者の名前を書かないことになります。また、配偶者の年収が141万円未満の場合は、「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」に配偶者の年収を記入して提出すると、配偶者控除の代わりに「配偶者特別控除」が受けられます。年収が141万円以上の場合は、何も書かないで提出することになります。

もし、手続きを忘れてしまった場合には、どうなるのでしょうか。

社会保険の場合は、資格喪失日にさかのぼって健康保険料や年金を支払わなければなりません。勤務先の社会保険に入る場合には手続きを忘れっぱなしになることは少ないですが、自分で新たに国民健康保険や国民年金に加入する場合には、手続きをしないでいると早期に発見されずに、後で多額の返還請求が来てしまい、扶養に入っていた会社にも迷惑をかけることにもなります。また、所得税の扶養に関しては、年末調整が間違って行われるため、確定申告での修正等が必要になります。

扶養に関する手続きは期限内にきちんと実施し、後々面倒なことにならないように気を付けましょう。

 

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