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確定申告

モデル業の確定申告

最近は読者モデルのお仕事をする方も多いですが、モデル業やタレント業である程度の所得がある場合は、確定申告をする必要があります。また、確定申告をした方がお得な場合も多いです。今回は、モデル業やタレント業の確定申告について、簡単にご説明します。

モデルさんが確定申告をする必要があるか否かは、1月1日から12月31日までの1年間のモデル業の所得(報酬-必要経費)がいくらかで決まります。

■モデル業以外に収入がない場合

①所得が33万円以下

所得税(国税)、住民税(地方税)ともに確定申告する必要はありません。しかし、確定申告をすることで報酬をもらうときに天引きされていた税金(源泉徴収税)が戻ってくる可能性が高いです。

②所得が33万円超38万円以下

住民税の申告をする必要があります。しかし、所得税の確定申告で源泉徴収税が戻ってくる可能性が高く、また、住民税の申告をしなくてよくなるため、所得税の確定申告をした方が良いと思います。

③所得が38万円超

所得税の確定申告をする必要があります。なお、所得税の確定申告をすれば税務署が市町村に申告内容を通知してくれるため、住民税の申告は不要です。ちなみに、所得が38万円を超えると、親や配偶者の扶養からはずれるので注意しましょう。

■モデル業とアルバイト等を兼業している場合

実際は、アルバイト等他のお仕事をしながらモデル業をしているモデルさんも多いです。この場合は、モデル業の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。モデル業以外にお仕事をしていて給与所得がある場合は、給与所得とモデル業の所得の合計に税金がかかるため、モデル業が赤字の場合合計の課税所得が抑えられ、税金が割と多く戻ってくる場合があります。

では、確定申告が必要かどうかの基準になる所得はどのように計算すればよいのでしょうか。

所得は、1年間の報酬金額合計から必要経費を差し引いた金額です。モデル業における必要経費は、たとえば以下のものが含まれます。

・衣装代

撮影用に購入した衣装は、撮影のみに利用する場合には全額が、普段にも着用する場合には一部(利用頻度に応じてたとえば50%按分)が経費になります。

・美容代

撮影用にヘアセットした場合等仕事に直接関係する美容代は、全額経費になります。一方、ネイルやエステ等撮影後も効果が持続する場合には状況に応じて一部が経費になります。また、撮影用のメイク品等消耗品も経費になります。

・撮影代

カメラマンを雇って営業用のブックを作成する場合の撮影代や写真プリント代も、全額経費になります。

・旅費交通費

モデル事務所やオーディション、撮影場所等への交通費も経費になります。海外での撮影やオーディションの場合は、飛行機代や宿泊代も経費になります。

・飲食代

モデル業の営業や、仕事関係者との打ち合わせを目的とした飲食代は、交際費や会議費として経費にすることができます。支払い時には領収書をもらいましょう。ただし、仕事仲間との単なる飲み会等は経費にはなりません。

・家賃・水道光熱費

自宅を事務所としている場合には、たとえば半額等状況に応じて一部が経費になります。

・通信費

スマホやPCを仕事のために利用している場合は、個人利用との按分で一部が経費になります。

・税理士報酬

確定申告の代行料や毎月の顧問料は、全額経費になります。

税務署に必要経費が認められるためには、領収書やレシート、クレジットカードの明細等証憑を保管しておくことが重要です。また、実際にモデル業の必要経費としていつどこで誰に何の費用として支払ったか第三者が納得する説明ができるように、詳細をメモしておきましょう。

モデルさんの中には、確定申告をすれば税金がいくらか戻ってくるにもかかわらず、よく分からないし、面倒だからという理由で確定申告をしていない方も少なくありません。当事務所では、モデル業やタレント業の確定申告の代行も承っていますので、興味のある方はお気軽にご相談ください。

 

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