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平成28年度税制改正大綱④

前回の続きで、先日発表された平成28年度税制改正大綱の内容を簡単にご説明したいと思います(今回で最後です)。

空き家に係る譲渡所得の特別控除創設

一定の場合、相続した被相続人の居住用不動産を平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡した場合にも居住用財産の3,000万円特別控除が適用可能になります。一定の場合とは、以下の要件等を満たす場合をいいます。

・相続開始直前に被相続人の居住用であり、かつ、被相続人以外に居住していたものがいない、昭和56年5月31日以前に建築された家屋である

・相続時から相続開始日以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに1億円以下で譲渡する

■三代同居改修工事等に係る住宅ローン控除

平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に、借入金を利用して三世代同居に対応したリフォームに関して、所得税額の特別控除が創設されます。特別控除額は下記の合計額で、控除対象期間は居住の用に供した年から5年です。

①一定の三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円限度)に相当する住宅借入金等の年末残高×2%

②①以外の住宅借入金等の年末残高×1%

一定の三世代同居改修工事とは、調理室・浴室・便所・玄関のいずれかを増設する工事で、かつ、工事費用の合計額が50万円を超えるものをいいます。なお、上記の特例は増改築等に係る住宅ローン控除と選択適用になります。

既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除

平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に、三世代同居改修工事等をして居住の用に供した場合、居住の用に供した年に一定の金額が所得税額から控除されます。特別控除額は、一定の三世代同居改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円限度)×10%とされています。ただし、上記の住宅ローン控除との併用は不可です。

■農地の固定資産税軽減措置の創設と耕作放棄地に係る固定資産税の特例廃止

市町村が定める農業振興地域にある農地で、すべての農地を農地バンクに賃貸して離農する場合、賃貸期間が10年以上で3年間、15年以上で5年間固定資産税が50%減額されます。また、農業振興地域のうち、農業委員会が農地バンクとの協議を勧告した農地は特例を受けられなくなり固定資産税が現行の1.8倍になります。

以上、平成28年度税制改正大綱の主な内容を簡単にご紹介しました。

前回以前の記事はこちら↓

平成28年度税制改正大綱①

平成28年度税制改正大綱②

平成28年度税制改正大綱③

平成28年度税制改正大綱④

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