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平成28年度税制改正大綱②

前回の続きで、先日発表された平成28年度税制改正大綱の内容を簡単にご説明したいと思います。

■生産性向上設備に係る固定資産税の軽減措置

中小企業の生産性向上に関する法律が施行する日から平成31年3月31日までに、1台の価額が1,600千円以上の生産性向上設備を新たに購入した場合、3年間に限り固定資産税が50%減額されます。生産性向上設備とは、旧モデル比で生産性(単位時間あたり生産量等)が年平均1%以上向上し、かつ、販売開始から10年以内の設備をいいます。

■地方創設応援税制(企業版ふるさと納税)の創設

従来どおり地方公共団体に対する寄附金は全額損金算入のまま、地方公共団体の一定の地方創生事業に対して法人が行った寄附について、法人事業税、法人住民税および法人税の税額控除の措置が創設されます。

①法人事業税    寄付金額 × 10% (事業税額の20%※が上限)

②法人住民税       寄付金額 × 20% (住民税法人税割額の20%が上限)

③法人税       ②で控除しきれなかった金額 or 寄付金額×10%

いずれか少ない金額     (法人税の5%が上限)

地域再生法施行日から平成32年3月31日に支出する寄附金に適用され、平成29年4月1日開始の事業年度については、事業税額の15%が上限とされます。

■雇用促進税制の見直し

現在は、正社員かどうかを問わず雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)増加し、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たせば雇用者増加数1名あたり40万円の税額控除が受けられますが、下記のとおり変更されています。

・増加雇用者の範囲を、同意雇用開発促進地域(有効求人倍率が全国平均の2/3以下)内にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者に限定

・一定の調整計算のうえ、所得拡大促進税制との併用が可能となる

・適用期限が平成30年3月31日まで延長

■税務調査の事前通知後の加算税の厳罰化等

国税通則法改正により税務調査の事前通知義務化が行われて以来、事前通知直後の修正申告や期限後申告が多発していることを受けて、平成29年1月1日より、事前通知から更正や決定があることを予知する前にされた修正申告による過少申告加算税が現行0%→5%、期限後申告、修正申告による無申告加算税が現行5%→10%(税額50万円以上は15%)にアップします。。

また、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を賦課されたものが再度無申告または仮装・隠ぺいによる修正申告等の提出等があった場合には、加算税が10%加重される措置がとられます。

■通勤手当の非課税限度額引き上げ

通勤手当の非課税限度額は現行月10万円ですが、平成28年1月1日以降月15万円に引き上げられます。

■スイッチOTC医薬品の控除

スイッチOTC医薬品とは、従来医師の判断でしか使用できなかったものを薬局で購入可能とした医薬品のことをいいます。代表的な商品としては、胃腸薬のガスター10や鎮痛剤のロキソニンSなどがあります。今回の税制改正大綱では、セルフメディケーション推進を目的として、健康診断を受けている等の条件を満たす場合に、スイッチOTC薬の年間購入費用の1.2万円を超えた額を所得控除する特例の創設が盛り込まれています。

控除額=購入代金-保険で支払われる金額-1.2万円

具体的には上記のとおり計算され、上限は8.8万円とされています。なお、医療費控除と併用できず選択適用になります。

続きは、次回にご説明します。

 

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