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36協定締結し忘れていませんか?

 

常時10名以上の労働者を使用する場合、就業規則を労働基準監督署に提出する義務があります。一方、36協定に関しては、従業員の人数に関わらず、従業員に時間外労働や休日労働をしてもらう場合に届出が必要になります。しかし、実際は、36協定を締結せずに残業代だけ支払っている会社も少なくありません。今回は、36協定について簡単にご説明します。

労働基準法では1日8時間、1週40時間の労働を原則としており、法定労働時間を超える時間外労働を禁止しています。そのため、従業員に時間外労働や休日労働をしてもらうためには、あらかじめ36協定(時間外労働・休日労働に関する労使協定)を締結して、所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。

36協定のポイントは下記のとおりです。

・36協定は、従業員の過半数を組織する労働組合(労働組合ない場合は従業員の過半数代表者)と使用者が、時間外労働や休日労働の実施について締結する協定です。

・36協定では、①1日あたり、②1日を超え3か月以内の期間(通常1か月)、③1年間という3つの時間外労働の時間を決めます。

・時間外労働の上限時間は決まっており、1年単位の変更労働時間制でない場合は、1か月45時間、1年360時間が上限です。

臨時的に上限時間を超えて時間外労働をしてもらう必要がある場合には、あらかじめ36協定に特別条項を明記します。具体的には、一時的に時間外労働が必要である特別の事情や、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率等を記載します。なお、あくまで臨時的なものに限られるため、最大6か月である必要があります。

・届出を行わずに法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

・届出は有効期間前に行う必要があり、有効期間は原則として1年間です。自動更新ではなく、毎年更新を行って労働基準監督署に提出する必要があります。

36協定の届出の記入例こちらをご確認ください。

時間外労働に関する就業規則の記載や36協定の締結は、職場環境の向上のみならず、未払い残業代の問題やそれに伴う訴訟リスクの低減のために不可欠です。当事務所では、提携の社労士のご紹介も可能ですので、まだ36協定の届出をされていない方や、更新を忘れていた方は、お気軽にご相談ください。

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小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
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