お知らせ・ブログ

アーリークロスブログ

税制

税制改正のスケジュール

来月には平成28年度税制改正大綱が決定されます。いつの間にか税制改正が決定されていたり、改正案が流れてしまったりしていてよくわからないと感じる方も多いかと思います。今回は、毎年の税制改正のスケジュールを簡単にご説明します。

税制改正は、12月中旬与党「平成○年度税制改正大綱を発表するところから始まります。与党が税制調査会を中心にして翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを検討し、骨子をまとめたものが税制改正大綱になります。その後、与党の改正大綱をベースに、財務省と総務省が12月下旬までに「平成○年度税制改正大綱」「平成○年度地方税制改正案の概要を取りまとめます。そして、年明け後、翌年度の予算案とともに閣議に報告された税制改正大綱は、1月上旬から中旬にかけて「平成○年度税制改正要綱として閣議決定を受けることになります。同様に、地方税も「平成○年度地方税税制改正案の要旨として決定され、最後はこれらの改正案を内閣が税制改正法案として2月下旬に通常国会へ提出します。国会では、衆議院と参議院の各委員会にて審議・採択が行われ、3月末までに成立・公布4月1日から施行されます。

■税制改正スケジュール

12月  与党が税制改正大綱発表
財務省・総務省が税制改正大綱発表

1月   税制改正要綱として閣議決定

2月   改正法案 国会上程
3月   改正法案 可決
4月   改正法 施行
政省令 公布

上記の流れで税制改正は毎年行われますが、税制改正大綱が発表される前段階の夏ごろに各省庁が要望を公表します。ちなみに、この段階で各業界の要望が反映されていることが多いです。たとえば、平成28年度の要望として金融庁は「上場株式等の相続税評価の見直し」を要望しています。上場株式等の評価額として時価の70%を要望しているため、もし将来実現されると、相続対策は不動産ではなく株式でということになるかもしれません。また、内閣府は今年4月に創設された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(1,000万円まで)」の対象に出産後の検診費、産前産後の医療・医薬品費、不妊治療の医薬品費などを加えることを提案しています。

ぜひ来月の税制改正大綱に注目してみてください。

————————————————————————————————————————

Facebookで更新情報を配信しています。是非いいね!をお願い致します。

小西公認会計士事務所では、公認会計士・税理士が会社設立、融資支援、事業計画の策定、節税対策までワンストップでお手伝いさせていただいております。単発の税務・経営相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
福岡県福岡市中央区荒戸1丁目1番3号大濠JOYビル4階
HP: http://konishi-kaikei.com/
Tel: 092-517-3505

—————————————————————————————————————————

記事を探す

SEARCH

経営に関すること、
お気軽にご相談ください。

初回相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日9時~18時

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

365日24時間受付

初回ご相談は無料です