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チケットレストランを利用した節税

今回は、会社と従業員両方に節税メリットがあるチケットレストランを利用した節税をご紹介します。

チケットレストランは、最近注目されている全ての従業員が公平に利用できる福利厚生用食事券です。セブンイレブンなどの全国のコンビニやロイヤルホスト等のチェーンレストラン等52,000店以上で利用が可能であることから利用率が99%以上と非常に高く、税制優遇もあるため、多くの企業で導入されています。起業したばかりで従業員に十分な給料を支払うことが難しい場合などにもおすすめの節税方法です。

税法上、役員や使用人に支給する食事は、下記の2要件を満たしていれば、給与として課税されません

① 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担している

② 「食事の価額 - 役員や使用人の負担金額」が 3,500円(税抜)/月 以下である

なお、これらの要件を満たしていない場合は、食事の価額から役員や使用人の負担金額を差し引いた金額が給与として課税されます。たとえば、月6,000円の食事を支給していて、従業員の負担が2,000円の場合には、②の要件を満たさず差額の4,000円が給与として課税されることになります。

ちなみに、食事の価額とは、弁当などを取り寄せて支給する場合には業者に支払う金額が、社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料等の直接費用の合計額になります。また、現金で食事代の補助をする場合は、「深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜)以下の金額を支給する場合」を除いて、補助金額全額が給与として課税されます。なお、残業等を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

チケットレストランでの食事補助を利用すると、会社負担分は福利厚生費として計上するため、法定福利費や外形標準課税の対象外になります。また、福利厚生費は消費税上仕入れ税額控除の対象となるため、会社側の消費税額分が減少となります。一方、従業員側でも、現金支給でもらうよりも所得税や社会保険料を抑えることができます。

福利厚生制度の充実は、優秀な人材確保や従業員のモチベーションアップにも非常に有効です。チケットレストランは、社員食堂が会社にない場合でも簡単に導入できる福利厚生制度ですが、節税メリットの影響は個々の会社により異なります。弊所では、簡単な節税シミュレーションや導入のご相談も承っておりますので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

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小西公認会計士事務所では、公認会計士・税理士が会社設立、融資支援、事業計画の策定、節税対策までワンストップでお手伝いさせていただいております。単発の税務・経営相談もお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。

小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
福岡県福岡市中央区荒戸1丁目1番3号大濠JOYビル4階
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