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年末調整 産休・育休中の配偶者控除

今年も年末調整が近づいてきました。今回は、産休・育休中の配偶者控除についての注意喚起です。

夫婦共働き世帯で、各々の年収が141万円以上の場合には配偶者控除や配偶者特別控除が使えませんが、妻が産休・育休中(または夫が育休中)の場合には、配偶者控除等が適用される場合がありますので申告漏れがないように注意しましょう。

平成27年中の年収が103万円以下であれば配偶者控除が、141万円未満であれば配偶者特別控除が適用になります。会社から源泉徴収票を受け取ったら、「支払金額」欄をチェックしてください。ちなみに、雇用保険から出る「育児休業基本給付金」や「出産育児一時金」は非課税でこの判定上の収入に含まれません。

たとえば、今年の3月に出産し、1月2月に給与が合計40万円発生している場合は、その後に育児休業給付金をもらっていても判定上の年収は103万円以下のため配偶者控除の対象になります。夫の年末調整時の扶養控除申告書の控除対象配偶者の欄に妻の氏名・生年月日、住所、平成27年中の所得の見積額を記載しましょう。

個人事業主の方や年末調整で調整し漏れた場合には、確定申告でも配偶者控除を適用することができます。さらに、そういえばそうだったのに忘れていた、という方は5年前の平成22年分(確定申告済の場合には3年前の平成24年分)までであればさかのぼって修正することができます。

追加で、産休・育休中ではない方にも配偶者控除の耳寄り情報をお伝えさせてください。

①近々結婚を予定されている方へ

配偶者の判定は12月31日現在で行います。つまり、年内に入籍すれば配偶者控除を受けることができます。

②近々離婚を予定されている方へ

年明けまで待つことができれば、配偶者控除を受けることができます。また、年内に離婚された場合には必ず平成27年分の扶養申告書を書き直して配偶者控除の対象外にしましょう。

③配偶者の年収が一時的に少なくなってしまった方へ

起業したばかりで売上が少ない場合や、リストラ等で今年の給料がほとんどない場合には、配偶者控除ができる場合があります。

年末調整や確定申告は自己申告のため、正確な情報を入手したうえでご自身で状況を確認し、上手に節税しましょう。

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小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
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