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亡くなった方も申告が必要です-準確定申告で注意すべきこと

納税者が死亡した場合、確定申告はどうなるのでしょうか。この場合、1月1日から死亡した日までに確定した被相続人の所得金額及び税額を相続人が計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。今回は、準確定申告で注意すべきことを簡単にご説明します。

準確定申告で注意すべきこと

所得税の確定申告は原則その年の翌年2月16日から3月15日までと定められていますが、準確定申告の場合、「相続の開始があったことを知った日」から4カ月以内に実施しなければなりません。また、納税者がその年の翌年の3月15日までに確定申告書を提出せずに死亡した場合、前年分と今年分の2年分の準確定申告書を4カ月以内に提出しなければなりません。申告期限に遅れると、確定申告で期限内申告を要件として適用される規定(65万円の青色申告特別控除等)が適用されず、延滞税等の附帯税も発生するため、注意しましょう。

②相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署で準確定申告書を提出します。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出し、他の相続人には申告内容を通知する方法も可能です。

準確定申告書は、相続人の住所地ではなく、納税者の死亡当時の住所地を管轄する税務署に提出します。また、準確定申告書には、確定申告の記載事項に掲げる事項の他、各相続人の氏名及び住所、被相続人との続柄、相続又は遺贈によって得た財産の価額その他の財務省令で定める事項を記載した付表を添付して提出する必要があります。

④準確定申告時の所得控除の適用について、医療費控除や社会保険料・生命保険料控除等の対象は死亡の日までに被相続人が支払ったものに限られます。また、配偶者控除や扶養控除の適用判定は、死亡の日の現況により行われます。なお、納税者の準確定申告で配偶者控除の適用を受けた配偶者が、年末に他の納税者の扶養親族として扶養控除の適用を受けることは可能です。

⑤土地を譲渡した等譲渡所得が発生している場合にも、確定申告が必要です。不動産を取得した際の不動産取得税と異なり、税務署から通知が特にない自主申告になりますが、期限を過ぎたり申告をしないと附帯税がかかります。

⑥個人事業主が死亡により事業を廃止した場合、所得金額が一定額を超えると翌年の事業税が発生する場合がありますが、その年分の事業所得等の金額を基礎にして計算した事業税の見込み額を、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できることとされています。また、消費税の納税義務者の場合は、消費税の申告も「相続の開始があったことを知った日」から4カ月以内に行う必要があります。

相続税の計算上は、所得税・個人住民税は下記の取り扱いになります。

(所得税)準確定申告により所得税が還付される場合はその還付額を相続財産として、納付する場合はその納付額を債務として計上します。なお、準確定申告により相続加算金が発生した場合には、相続人の所得税(雑所得)の課税対象となり相続財産には含まれません。

(個人住民税)個人住民税は1月1日時点の住所地の市区町村および都道府県において、前年の所得に対して納税義務が発生します。納税義務が無い年分の個人住民税については、確定申告ができないため、配当収入にかかる配当割(5%)や上場株式等の譲渡収入にかかる株式等譲渡所得割(5%)の還付は受けられません。

⑧被相続人の死亡後に支給される給与等は、相続財産に含められ、所得税の課税対象外になります。つまり、未支給の給与等は準確定申告には含めず、相続税上未収給与(債権)として財産計上されます。なお、未支給分の給与等には源泉徴収もされません。

⑨被相続人に給付すべき年金給付で未支給のものを請求する権利は、相続財産には含まれず、支払いを受けた遺族の一時所得になります。

⑩1月1日から死亡日までの間に効力が発生した配当は、死亡日において未受領でも、準確定申告に含めます。また、相続税上は、死亡日に未受領の配当のうち、配当の効力発生日後のものは「未収配当」として、それ以外は「配当期待権」として相続財産に計上します。これらの評価額は、配当収入の金額ではなく、実際の受領額(源泉所得税等控除後の金額)になります。

⑪1月1日から死亡日までの間に支払日が到来した不動産収入は、準確定申告の不動産収入として計上します。ただし、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算している等の一定の要件に該当する場合は、その年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の収入として計上することが認められています。この基準による準確定申告の場合、貸付期間(その年1月1日~死亡日)に対応する部分の金額を収入計上します。なお、相続税上は、死亡日において既に収入すべき期限が到来しているもので同時期においてまだ収入していない賃貸料は、相続財産に計上します。 したがって、相続財産として計上する金額は、不動産所得の収入計上基準にかかわらず、同じ金額になります。

相続が発生すると、葬儀などで忙しい中、4か月以内に相続人全員で準確定申告をしなければなりません。相続は突然発生するため、死亡した方の所得を正確に把握することも困難です。準確定申告が遅れると附帯税も発生し、期限内申告を要件とした特典も受けることができなくなります。信頼できる顧問税理士がいる場合には、万が一の時にも対応してもらえるかと思いますが、確定申告が必要な方は、遺族が準確定申告を期限内にスムーズに行えるように、生前から準備しておくことをおすすめします。弊所では、被相続人・相続人の方からの準確定申告のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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