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相続・贈与

相続節税対策① 特例を上手に利用する その1

今回は、相続税を節税するために知っておくべき特例等を簡単にご説明します。

①暦年贈与

贈与税は毎年110万円超の贈与の場合に課税されるため、毎年110万円以下の贈与であれば、申告が不要になります(贈与税の速算表はこちら)。贈与者や受贈者に制限はなく、受贈者ごとに年間110万円の基礎控除があるため、相続財産を毎年少しずつ減らすことで相続税を節税することができます。

ただし、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算されるので注意しましょう。また、子供の口座に勝手にお金を移すだけでは贈与契約は成立しないため、贈与契約書を贈与の都度作成しておく等対策しましょう(こちらの記事も参考ください)。

②相続時精算課税制度

60歳以上の父母や祖父母が20歳以上の子や孫に2,500万円まで贈与する場合には、贈与税は払わずに、相続時に贈与財産を贈与時の価格で相続財産に加算できる制度が相続時精算課税制度です。

2,500万円は贈与者ごとにこの制度を選択した年から累計で計算され、2,500万円を超えると一律20%の贈与税がかかります。この制度は、一度選択すると継続適用しなければならず、暦年贈与の基礎控除(110万円)が受けられない点や、贈与後に贈与財産の時価が下落した場合には損をする点に注意が必要です。

贈与税を払わずに早めに財産を移転したい場合や、今後時価が上昇すると考えられる有価証券や土地を早めに移転したい場合に便利な制度です。

③住宅取得等資金の非課税制度

この制度は、直系尊属の両親・祖父母等から住宅取得等資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税になる制度です(受贈者の要件および非課税限度額はこちら)。

マイホームをローンを組んで購入した場合の毎月の返済や利息の負担を軽減できる一方、生前贈与加算の対象にならず贈与者の相続対策にもなるため、住宅の取得を検討されている場合に有効です

ただし、この特例を利用するためには、贈与資金の全額を贈与年の翌年3月15日までに住宅の取得等に充てて、かつ、その住宅に居住しているか居住することが確実に見込まれる必要があり、単に売買契約をしたのみでは適用できません。また、贈与資金を住宅取得後のローン返済に充てるケースは対象外のため、注意しましょう。

④おしどり贈与(配偶者への居住用資産の贈与)

婚姻期間が20年以上の配偶者間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、2,000万円まで贈与税がかかりません。あくまで配偶者間のため、子や孫に相続する際には相続税がかかってしまいますが、この贈与により土地と建物を夫婦共有名義にすると、将来売却時に夫婦それぞれが居住用財産を譲渡したときの3,000万円の控除が受けられるため、譲渡所得税の節税になります。

ちなみに、贈与は金銭贈与よりも物件贈与が、建物よりも土地の贈与が節税対策により有効です。というのも、土地や建物の贈与税評価額は通常時価の7,8割のため、金銭贈与よりも税金が安くなるためです。また、建物は時間の経過に伴い価値が確実に目減りするため、将来値上がりする土地がある場合には、土地から贈与しましょう。

おしどり贈与の注意点は、受贈者側には登録免許税や不動産取得税等が発生することや、今年からの相続税法改正による居住用宅地等の適用面積拡大により小規模宅地等の特例が受けられる場合が多いためあまり節税効果が見込めない可能性があることです。また、税金が発生しない場合でも贈与税申告書を期限までに提出する必要がある点にも注意しましょう。小規模宅地等の特例等を検討したうえで贈与を行う必要があります。

⑤祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属から金銭などを一括で贈与された場合には、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより1,500万円まで贈与税が非課税になります。受贈者が30歳に達した時点で教育資金口座に係る契約は終了し、口座の残金に対して契約終了時に贈与があったこととされます。

この制度を利用すると、贈与したお金を教育以外の目的で本人や第三者が使うことを防止することができる一方、短期間に相続財産を減らすこともできます。また、相続3年以内の贈与でも相続財産に加算されません。

上記の特例等のほかにも、知っておくべき特例として小規模宅地等の特例があります。この特例は、一定の要件を満たすと居住用建物等その他の敷地の相続税評価額を80%もしくは50%減額できる制度です。相続税を支払うために家を売るようなことを防ぐために設けられた制度ですが、詳細については、次回引き続きご紹介したいと思います。

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