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相続対策はじめてますか

平成27年1月1日より、相続税の基礎控除が従来より40%も縮小されたため、今後多くの人が新たに相続税の課税対象となる可能性があります。今回からは、相続対策の基礎知識を簡単にご説明したいと思います。

相続税の基礎控除額は、今年から3,000万円+600万円×法定相続人数になりました。相続財産がこの基礎控除額の範囲内であれば相続税がかからないのですが、基礎控除額を超えた金額には10%~55%の税率で相続税がかかってきます(税率表はこちら)。なお、相続財産は原則死亡日の時価で評価されますが、評価方法は複数あり、財産の種類により異なります。

さて、それでは相続が発生した場合、どのような流れになるのでしょうか。

まず、相続人の確定が必要になります。配偶者や子ども等法定相続人のほか、遺言書に特別に記載がある場合はその人も相続人となります(相続人の範囲はこちら)。

相続人が確定すると、相続財産を確定します。被相続人が財産目録を正確に作成しているケースは少ないため、金庫等を確認して借金等を含む財産を洗い出すことになります。相続放棄や限定承認は3か月以内に実施する必要があるため、迅速に行う必要があります。

その後、遺産分割協議を行い、10か月以内に相続税申告・納付を完了させることになります。10か月を過ぎると小規模宅地等の特例など有利な特例が使えなくなり、相続税が増え、延滞税がかかるので、注意しましょう。

このように、相続発生後短期間に、相続人や相続財産の確定や遺産分割協議をスピーディに行わなければならないため、生前に相続準備をすることは、のこされた遺族のために非常に重要になります。なお、相続準備の際には、相続税の対策のほか、遺産分割がスムーズにいくように配慮することも欠かせません。ちなみに、最近流行りのエンディングノートは自分の気持ちを整理して家族に想いを残すには効果的ですが、法的拘束力がないため、遺言書を作成しておく必要があります。

遺言書には、自筆証言遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言等方式がありますが、確実性が高く、相続人にかかる負担が小さい公正証書遺言がおすすめです。公正証書遺言とは、本人が証人2人以上の立会のもと、遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して本人と証人に読み聞かせたのち、本人と証人が各自署名捺印、公証人も署名捺印する方式です。

自筆証言遺言ももちろんないよりはあったほうがよいのですが、本人が亡くなった後に家庭裁判所での検認が必要になります。公証人費用はかからず、いつでも書き換えられますが、要件などの欠如があれば無効になる可能性もあります。自筆証言遺言を作成する際には全文・日付・氏名は自筆で書く必要があり、ワープロ・代筆は不可のため注意しましょう。

ちなみに、遺言書があるからといって、遺言書のとおりに遺産分割されるとはかぎりません。相続人全員が合意した遺産分割案があれば、遺言書よりもその案が優先されます。また、法定相続人には遺留分という最低限度の遺産に対する取り分が保証されているため、遺留分減殺請求という手続を行うことにより一定の金額を取り返すことができます。なお、遺留分については、家庭裁判所の許可により、事前に遺留分を放棄してもらうことも可能です。

次回以降は、相続準備として知っておくべき特例生命保険等を利用した相続税節税対策をご紹介します。

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