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医療費が返ってくる?高額療養費制度について

高額療養費制度をご存知でしょうか。病気や怪我等で高額の医療費がかかってしまうと、場合によっては仕事を休んだりしなければいけないですし、金銭的にとても困ってしまいます。そのような方を救済するのが高額療養費制度になります。医療費の自己負担額が一定額以上(収入等で変わってきます)になった場合、その一定額を超えた金額を払い戻してくれるありがたーい制度です。社会人必須の知識ですのでまだ知らなかった方はここで確認しておきましょう。

自己負担限度額

まずはいくらから高額療養費制度の対象となるのかから確認していきましょう。最低限自分で支払わなければいけない限度額のことを自己負担限度額と呼びます。この自己負担限度額は、下記の表を基に計算されます(以下全て70歳未満を前提に解説していきます)。

所得区分 自己負担限度額 多数該当
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万~79万円の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万~50万円の方)
 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%  44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
 57,600円  44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
 35,400円  24,600円

標準報酬月額というのは、ざっくりいうとお給料と通勤手当の月額合計と考えて頂ければOKです。例えば、標準報酬月額が20万円の方は、どんなに多額の医療費がかかっても57,600円だけ負担すればよいことになります。これは使わない手はないですよね。

なお、ここでいう総医療費は保険適用前の金額になります。例えば、3割負担で支払額30万円の場合には総医療費は約100万円となりますので、区分ウの場合、自己負担限度額が87,430円となり、支払った金額との差額212,570円の還付を受けることができます。

右端列の多数該当とは高額療養費制度として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あったときを指し、4月目(4回目)からこの限度額が適用されます。多額の医療費負担が複数月にかけて発生した場合にはさらに優遇をしようという意図だと思われます。

注意点

1.全ての医療費が対象となるわけではありません。基本的に保険適用される診療に対して支払った金額が対象となります。そのため、差額ベッド代や先進医療にかかる医療費は対象外となりますのでご注意下さい。

2.還付までは約3ヶ月かかります。高額療養費制度は基本的には一度自分で支払い、限度額を超えた部分について還付の申請をすることになります。この申請から入金までが約3ヶ月かかると言われていますので注意しましょう。なお、入院でもし予め高額な医療費が発生することが見込まれる場合には、限度額適用認定証の申請をしておきましょう。こちらの認定証があれば、医療機関で支払う金額を限度額までにすることができます。還付されるとはいえ、一時的には大きな支払が生じることになるので、金額が大きくなることが事前にわかっている場合には限度額適用認定証の申請を行うようにしましょう(複数の病院にかかった場合や、入院前後の外来分については別途還付の申請が必要になることがあります)。

まとめ

いかがだったでしょうか。不意の病気や怪我の際に、金銭的なダメージまで受けてしまうと辛いのでこの制度を頭の片隅においておいて下さい。2年以内であれば過去のものであっても申請できますので、申請を忘れていた方は2年以内に手続をしましょう。

また、医療保険の検討を行う際にもこの制度を含めて検討するようにしましょう。たとえ入院が長引いてもこの高額療養費制度により限度額は決まっています。差額ベッド代等に備える場合には別ですが、医療費については高額療養費分を準備できておければ不要であると私は考えます。

 

公認会計士・税理士 小西

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