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税務調査

不服申立手続 ②審査請求

異議申立の結果に納得できない場合には1か月以内に、異議申立の後3か月を経過しても異議決定がない場合には異議決定を待たずに、国税不服審判所長審査請求を行うことができます。また、青色申告に係る更正については、異議申立を経ずに通知から2か月以内に審査請求をすることも可能です。

審査請求は、対象となる処分や審査請求をする理由等を記載した審査請求書を提出して行います審査請求書には、法定の様式はありませんが、国税不服審判所及び税務署に、国税不服審判所作成の審査請求書用紙が備えてあります。審査請求書は、その目的となる処分を行った原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所支部・支所に直接持参または郵送で提出しますが、処分を行った税務署長等を経由して提出することもできます。また、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用して提出することも可能です

審査請求書を提出すると、形式審査が行われ、記載事項の不備があった場合は補正等が必要になります。また、提出期限を過ぎている等不適法な場合には却下されてしまいます。適法に受理されると、原処分庁に審査請求書が送付され、原処分庁は審査請求人の主張に対する原処分庁の主張を記載した答弁書を提出します。答弁書は副本が請求人に送付されるため、記載内容を確認することができます。

審判官は事実関係を調査するために請求人や原処分庁と直接会って話しますが、請求人と原処分庁が直接会う機会は現状設けられていません。審判官を通じて、答弁書に対する反論書の提出や、これに対する意見書が送付されます。審判官は必要に応じて帳簿等の提出を求めたり、鑑定人による鑑定を行ったりすることができます。

調査・審理終了後には、担当審判官1名と参加審判官2名で議決が行われ、国税不服審判所長は議決に基づいて裁決を行います。審判官には税理士や弁護士等もいますが、国税職員が多くを占めており、一般的には、3名のうち1名が民間人、2名が国税職員で構成されます。審査請求の審理は、原処分庁ではなく国税不服審判所が行い、民間の税理士や弁護士もいるため異議申立よりも中立公平な判断が下されることが期待できます。

審査請求のポイントは、審判官に事実関係を正確に理解してもらうことです。原処分の事実認定が調査官の思い込みによるもので根拠に乏しいという心証をもってもらうためには、最初のミーティングにおいて、ポイントを簡潔にわかりやすく説明することが非常に重要になります。うまくいくと、その後は、審判官の心象の裏付けのための作業になるので、最初の審判官の心証が勝負どころになります。図表を使うなど工夫してわかりやすい資料を事前に準備しておきましょう。

なお、審査請求の処理期間は1年以内が目安とされていますが、国際課税事案等はさらに長い期間かかることも少なくありません。ちなみに、納税者に不利益になる変更は認められていないので、安心してください。

次回は租税訴訟の具体的な手続きを簡単にご説明します。

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