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税務調査

不服申立手続 ①異議申立

税務署長等の行った更正や決定、滞納処分等に不服があるときは、処分を行った税務署長等に対して不服を申立てることができます。第一段階の手続として、今回は、異議申立を簡単にご説明します。

具体的な手続きとしては、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内異議申立書等を提出します。異議申立書には申立理由を記載するスペースがあり、詳細を記載したり、「別添の理由書のとおり」と書いたうえで詳細な説明書を添付することができます。しかし、期限が迫っている場合等には、「更正処分は違法であるので取消しを求める」と記載して、申立後に事実関係や処分が違法と考える理由等を簡単にまとめた資料を用意することで十分対応可能です。

異議申立書提出後は、形式審査が行われ、期限を過ぎている等の場合には内容如何にかかわらず却下されるので注意しましょう適法に受理された場合は、処分を下した税務署で新しい担当者により異議調査が行われます。異議申立の審理では、事実関係を正しく審理担当者に説明し、当初見落とされていた事実関係等がある場合にはそれを明らかにすることが大切です。

その後、再調査により把握した事実や処分理由等が記載された異議決定書が通知されます。異議決定には、全部取消、一部取消、棄却、却下、変更の5種類があります。当初の処分が違法である場合には、異議決定において原処分が取り消されますが、異議審査は処分を下した税務署で行われるため、税務署長等が当初の処分を職権で変更することもできます。その場合には、異議申立の取り下げを求められます。これは、税務行政に対する信頼に傷がつくことを防止するための和解手続きのようなものです。

また、異議申立から異議決定までは、通常3か月以内に処理されます。ただし、複雑な案件については1年以上かかる場合もあります。納税者の名前や処分内容等が公表されることはなく、費用負担もかからないため、税務署の処分に不服がある場合には、税理士に相談のうえ異議申立を検討しましょう。

次回は、不服申立の第二段階、審査請求を簡単にご説明します。

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