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サラリーマンの必要経費が認められる場合とは?【特定支出控除】

小西公認会計士事務所コラムvol.22

サラリーマンの必要経費が認められる場合とは?

個人事業主は経費が認められるのに、サラリーマンは認めらなくてズルいという話をよく聞きます。

しかし、サラリーマンであっても必要経費が認められる場合があります。今回は例外的にサラリーマンの必要経費が認められる場合について解説をしたいと思います。

個人事業主は、確定申告を行う際に、事業所得の計算を行います。そのために、事業に必要な経費を計算して申告を行います。なぜなら、事業所得は、収入金額から必要経費を差し引いて、計算するからです。

サラリーマンの場合はどうでしょうか。サラリーマン(給与所得者)の場合は、給与所得控除という概算の経費が控除されます。そのため、原則として給与所得者の場合には、仮に給与所得控除より経費がかかったとしても控除は認められません。それでは、サラリーマンには、業務上、必要な経費を個人として、認められるものはないのでしょうか。実はサラリーマンも一定の要件を満たしたうえで確定申告を行うと、特定支出控除という経費の控除を受けることができます。今回はこの特定支出控除について確認していきます。

1.給与所得について

サラリーマンの所得は、給与所得という所得の分類になります。給与所得は、給与収入から給与所得控除を差し引いて計算されます。給与所得控除というのはサラリーマンの経費を概算で認めたものとなります。この給与所得控除は、給与収入の金額により、異なります。計算式は、以下の国税庁のHPを参照されて下さい。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

例えば、年収400万円の場合で、400万×20%+54万=134万が給与所得控除になります。したがって、給与所得所得控除後の金額は、給与収入400万-134万=266万円になります。この266万円から、さらに所得控除となるものを差し引いて、所得金額を決定していきます。

2.特定支出控除の具体例と計算

サラリーマンが特定支出控除として控除できるのは、業務上必要な経費のうち以下に該当するものとなります。

1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)

2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)

3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)

4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

=>税理士や公認会計士を目指して資格学校に通っている人は、税理士事務所や公認会計士事務所に勤務しているような場合、業務上必要な経費として、特定支出控除の対象の経費になります。

5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)

6.次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)

(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)

(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)

(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

=>業務に関係する雑誌や書籍代、衣服費が特定支出控除の対象になります。サラリーマンの場合、スーツやネクタイ代も特定支出控除の対象になる可能性があります。

実際国税庁が出している質疑応答事例においても、背広(スーツ)が特定支出控除の対象となる場合が紹介されています。この6の経費は、認められる金額が、最大65万円までなので注意しましょう。100万のスーツを買っても65万円が限度となります。

3.特定支出控除の計算方法

特定支出控除は給与所得控除をもとに計算します。年収1,500万円を超えている人は、所得金額から特定支出控除の対象となる経費のうち、最大125万円までを差し引きできます。年収1,500万円以下の人は、特定支出控除の対象となる経費のうち、給与所得控除の2分の1の金額を超えた金額を、給与所得控除後の金額から差し引きできます。

例えば、年収400万円の人は、給与所得控除が134万円です。よって、134万円×1/2=67万円を超えた金額を、給与所得控除後の金額から差し引きできます。仮に、特定支出控除の対象となる経費が100万円の場合、100万円-67万円=33万円を、給与所得控除後の金額から差し引きできます。

4.特定支出控除を受ける際の注意点

特定支出控除を受けられる経費は、給与の支払い者が証明したものに限られますおそらくここが一番のハードルになろうかと思われます。適用を検討される際には勤務先に事前に確認されることをお勧めします。申告にあたっては会社の証明書が必要になります。具体的な様式は、以下の国税庁のHPを参照されて下さい。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm

いかがでしょうか。経費が給与所得控除額より多くかかっており、勤務先の証明が得られそうな際にはご利用を確定申告を行うことで、サラリーマンでも所得金額を減らすことができ、所得税の節税につながります。

自腹で支払っている経費が多いという方は、特定支出控除について検討してみてください。なお、実際にご利用される際には勤務先、税理士、税務署等にご相談のうえご利用下さい。

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小西公認会計士事務所
公認会計士・税理士 小西慎太郎
福岡県福岡市中央区大手門1丁目8番8号ベイサージュ大手門402
HP: http://konishi-kaikei.com/
Tel: 092-517-3505

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