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【贈与税】なぜ親やおじいちゃんからお金をもらっても贈与税がかからないのか?

小西公認会計士事務所コラムvol.21

【贈与税】なぜ親やおじいちゃんからお金をもらっても贈与税がかからないのか?確定申告お疲れ様でした。今回は贈与税を扱いたいと思います。

多くの人が、親やおじいちゃんに学費を援助してもらったり、仕送りや出産・結婚祝いをもらったりすることがあると思います。しかし、それらに対してほとんどの場合が贈与税を払っていないですよね?なぜそれらの贈与に対して贈与税がかされないのかその根拠を説明できますか?今回はこの点をご説明したいと思います。また、逆に親からの贈与でも贈与税がかかってしまう気をつけなければいけない場合についてご説明したいと思います。

なぜ非課税なのか?

相続税法第21条の3に贈与税の非課税財産というのが定められています。ここに該当するものに関しては、贈与税はかかりません。難しくないので条文を見てみましょう。

「第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。(中略)二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの(以下略)」

簡単に言うと、(ⅰ)扶養義務がある人の間で、(ⅱ)生活費や教育費のために渡された通常必要な財産については贈与税をかけませんよ、ということになります。

(ⅰ)扶養義務がある人とはどんな人でしょうか

これは民法877条で定められています。

「第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。(以下略)」

そのため、直系血族である両親や祖父母は扶養義務がある者となります。 

(ⅱ)生活費や教育費のために贈与された通常必要な財産とはどんな財産か

こちらは相続税基本通達21の3-3から3-6に説明があります。

以下要点のみ抜粋します。 

「(「生活費」の意義)21の3-3 (中略)「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるものを含むものとして取り扱うものとする。」

「(「教育費」の意義」)21の3-4 (中略)「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。」

「(生活費等で通常必要と認められるもの)21の3-6 (中略)「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。」

整理すると、日常生活に必要な生活費または教育上必要な費用のうち社会通念上適当と認められるものは非課税ということになります。わざわざ生活費と教育費を区別し、義務教育に限らないとまで書いてあるのは、義務教育さえ受ければ日常生活は営めるという教育制度の建前を回避するためと思われます。

贈与税がかかる場合とは

まず、生活費、教育費以外を目的とした贈与は上記の非課税の対象外となりますので当然課税対象となります。また、生活費・教育費だったとしても「社会通念上適当」でないものは課税対象となります。常識的な範囲内で行いなさいということです。

もう一つ生活費・教育費目的の贈与だったとしても注意しなければならない点があります。数年分の生活費や教育費を一括して贈与した場合です。こちらも通達に定めがあります。

「(生活費及び教育費の取扱い)21の3-5 (中略)生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。」

必要な都度渡しなさいと言っています。生活費は非課税だからということで、数年分を一気に渡して、余った部分を預金したり株式投資したりしていると課税対象となりうるので注意しましょう。

お祝いは課税対象となるか?

生活費や教育費以外に、結婚祝いや出産祝い、入学祝い等をもらうことがあるかと思います。これらは生活に通常必要な費用ではないので贈与税の対象となるのでしょうか?

この点も通達に定めがあります。

「(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」 

社会通念上相当(常識的な範囲)であれば贈与税は課税されないということですね。

常識的な範囲内でのお祝い金は非課税です。

ヤバイと思った方も大丈夫(かもしれない)

ここまで読んできて、ヤバイ贈与税払ってない!と思われた方もいるかもしれません。しかしご安心下さい、贈与税には基礎控除と呼ばれるここまでの範囲は課税しませんよというラインがあります。それは年間110万円です。110万円までは課税されませんのでご安心ください。

その他にも様々な特例が

贈与税には上記以外にも様々な非課税となる特例があります。

-贈与税の配偶者控除

-教育資金の贈与(上記とは別枠に1,500万まで控除できます)

-結婚・子育て資金の贈与(上記とは別枠に1,000万まで)

-住宅取得資金に係る贈与の特例

-相続時精算課税 などなど

これらは要件が細かく決まっており、事後的には取り返しがつかないことも多いので実行する際には事前に税務署または税理士に相談されることをお勧めします。

P.S.私は日本酒が大好きなんですが、毎年酒蔵開きと確定申告がダブリなかなか参加できません。。。来年こそはスケジュールに余裕を作って参加したいと思います。

公認会計士・税理士 小西

 

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