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【確定申告】振替納税の利用で納税を35日延長しよう

小西公認会計士事務所コラムvol.17

【確定申告】振替納税の利用で納税を35日延長しよう

確定申告の季節になってきました。今日は使うと35日納税を延長せることができる振替納税についてご説明したいと思います。

本来の所得税の納付期限は申告の期限と同じく3月15日(平成27年は3月15日が日曜なので16日)です。また、消費税は3月31日です。

しかし、これを35日引き延ばすことができます。確定申告で思った以上に税額が高かった場合や手元資金が厳しい場合には、是非ご利用下さい。

振替納税とは

振替納税制度とは、所得税や消費税を口座振替(自動引き落とし)で支払う制度です。これを利用すると本来の納付期限よりも後に引き落としがされます。結果35日の猶予ができるのです。平成27年の場合ですと、所得税の口座振替日が4月20日、消費税の口座振替日が4月23日となり本来の納期限から一ヶ月遅らせることが可能となります。

手続方法

振替納税の依頼書を税務署または引き落としをする金融機関に提出する必要があります。

依頼書は以下からダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100020.htm

手続期限

提出期限は本来の納付期限です。今年ですと3月16日になります(消費税は3月31日)。

これに遅れてしまうと今期の確定申告には利用できないので気をつけましょう。

注意点

口座振替日に残高が不足していると当然ながら引き落とされません。

その際には本来納める税額に加えて延滞税も支払わなければいけなくなります。

必ず指定した口座に残高を用意しておきましょう。

 

いかがだったでしょうか。資金繰りに不安がある方は是非ご活用ください。

次回は所得税の納税をさらに引き延ばすことのできる延納について解説したいと思います。

 

公認会計士・税理士 小西

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