2020.09.25

【税務署提出用】申告書に添付する書類一覧

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

相続税申告書を提出する際に、どの書類を添付したらよいのか分からないという方が多いのではないでしょうか。

相続税申告書に添付する書類は遺産の内容や特例を使用するかによって異なります。

この記事では

  • 共通添付書類
  • 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
  • 配偶者税額軽減

に関する申告書に添付する書類について解説いたします。

共通添付資料(コピーでも可)

イ:被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本(相続開始日から10日経過後に作成されたもの)

  具体的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要となります。

ロ:法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子の記載があるものに限る)

  上記イ、ロのいずれかを添付して下さい。

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合(特定居住用宅地等)

小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)を簡単にご説明しますと、

被相続人の自宅に同居している相続人が引き継いだ際に、330㎡までは土地の金額を80%圧縮できるという特例です。

共通添付資料 ・上記の共通添付資料
・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
 (遺産分割協議書に押印したもの)
配偶者が取得する場合添付資料は必要ありません
同居親族が取得する場合取得する相続人の住民票
3年以上借家住まいの相続人が
取得する場合(家なき子)
・戸籍の附票
・借家住まいであることを証明する書類
 (賃貸借契約書等)
被相続人が介護施設に
入所していた場合
・介護施設の入居契約書
・要介護、要支援であったことが分かる資料
 (介護保険証、認定書など)

配偶者の税額軽減を適用する際の添付資料

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に添付する資料と同じです。

税務署が添付をお願いしている資料

税務署が申告書の内容を確認するために添付をお願いしている根拠資料があります。これらは義務ではありませんが、添付することにより税務調査が来る確率が減る可能性がありますので、添付をお勧めします。

不動産に関する資料・固定資産税評価明細書(名寄帳)
・登記簿謄本
・公図、測量図
・賃貸借契約書
預貯金に関する資料・残高証明書(相続開始日時点)
・通帳のコピー
有価証券に関する資料・残高証明書(相続開始時点)
生命保険に関する資料・保険金の支払い通知書
・保険証券
債務関係の資料・葬儀費用の領収書またはメモ
・相続開始後に支払った被相続人の医療費等の領収書
・借入金等の残高証明書(相続開始時点)

まとめ

上記でご紹介した【小規模宅地等の特例】や【配偶者の税額軽減】以外にも、相続税には様々な特例があります。

相続のケースよって相続税申告内容も変わってきますので、それにともない適用できる特例も人により変わります。

相続税申告には実態に合った評価・特例適用の検討が必要となりますので、申告に迷われる方は一度、相続税に詳しい税理士へのご相談をお勧めします。

福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続の無料相談も行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

添付書類については国税庁のHPにもありますので、ご参照下さい。

国税庁HP

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