2020.05.02

相続手続きとは?相続開始後に行わなければならない様々な手続きのご紹介

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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はじめに

ご家族や大切な人が亡くなったとき、ゆっくり故人を偲んでいる間もなく、遺族にはやらなければならないことがたくさんあります。

相続発生後に必要な手続きの中には期限が決まっているものもあり、知らずに放置していると、思いもよらぬ経済的損失を招くこともあります。

そのような事態に陥らないために、相続が発生した際に必要な手続きの流れをまとめました。

7日以内に行う手続き

通夜・お葬式に関わる手続き

身内や同居人がお亡くなりになり、最初に行う手続きは「死亡届」の提出です。

死亡届は死後7日以内に提出する必要があります。また、火葬を行うための埋火葬許可申請書の提出も同時に行いましょう。

申請が受理されると、埋火葬許可証が交付されます。これは納骨の際に必要となります。

5~14日以内に行う手続

年金に関する手続き

年金はまず、加入制度を把握しましょう。年金制度は複雑なため、一人ひとり受給できる名目や金額、手続き方法が異なります。

年金受給の停止と未支給年金の請求

年金をもらっていた方が亡くなった場合、「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。

手続きをせず放置すると、もらいすぎた年金を返還するといった面倒な手続きが発生してしまいます。また、受け取っていない年金や振り込み予定だった年金を「未支給年金」として請求できます。

※日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、「年金受給権者死亡届」の提出を省略できる可能性があります。

健康保険の資格喪失手続き

国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合

お亡くなりになると、被保険者の資格を失うため保険証を14日以内に返却しなくてはなりません。

同様に介護保険被保険者証も返却します。 死亡届提出の際に、保険証の資格喪失手続きも行うとスムーズです。

健康保険(サラリーマンや公務員等)の場合

故人が健康保険の被保険者であった場合は、事業主が5日以内に年金事務所へ資格喪失届を提出します。

遺族は交付されていた全ての被保険者証を会社へ返却し、国民健康保険等への加入手続きをしましょう。

世帯主変更

故人が世帯主で、残る家族(世帯員)が2人以上の場合、14日以内に世帯主変更届を役所へ提出し、世帯主を変更します。

しかし、残された世帯員が15歳以上で1人の場合や配偶者と15歳未満の子など、新しい世帯員が明らかな場合は届出の必要はありません。

世帯主の変更が必要であるにも関わらず手続きを放置していると、「住民基本台帳法違反」となり、5万円以下の過料を課される場合もあるので注意しましょう。

4ヶ月以内に行う手続き

遺言書を探す

相続が発生したら、遺言書を探しましょう。遺言書の有無でその後の手続きの進め方が変わってきます。

故人が生前に遺言書作成についてご家族へ伝えていた場合は、その場所を探して下さい。

平成元年以降に公正証書遺言を作成していた場合は、全国のどこの公証役場でも検索することができます。

自筆証書遺言が見つかった場合、「検認」が必要になります。「検認」とは、家庭裁判所で遺言書を確認してもらうことです。

相続人に対して遺言書の存在を明確にし、偽造を防止するための手続です。

よく間違われるのですが、「検認」は遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。

法定相続人を調べる

故人の財産を相続する人を相続人といいます。相続人の優先順位は民法で定められており、この相続人を「法定相続人」といいます。

法定相続人を確定するためには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得しなければなりません。 詳しくは戸籍謄本のとり方をご覧ください。

遺産を調べる

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。

プラスの財産には現金や不動産の他に絵画や骨董品などの趣味の品も含まれますが、物によっては評価額が0円となる可能性もあることを覚えておいて下さい。

相続放棄の検討

マイナスの財産には借金などの他に故人が生前に保証人となった保証債務なども含まれます。

プラスの財産よりもマイナスの財産が上回った場合、相続放棄の検討が必要となります。

詳しくは相続放棄をご覧ください。

10ヶ月以内に行う手続き

準確定申告

故人が確定申告の必要な方であった場合、4ヶ月以内に故人のかわりに相続人が所得税の申告をする必要があります。

これを「準確定申告」といいます。

※準確定申告が必要なケース

  • 個人事業主であったり、不動産所得を得ていた
  • 公的年金を受給していた
  • 多額の医療費を支払った
  • 2ヶ所以上から給与を得ていた
  • 給与収入が2,000万円を超えている
  • 給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以上ある
  • 給与所得者で年末調整をしていない

金融機関の相続手続き

個人名義の口座に残された預貯金は、相続人によって分けられることになりますが、そのためには金融機関で所定の手続きを行う必要があります。

【手続きの流れ】

  1. 金融機関へ連絡
  2. 所定の届出用紙を受取る
  3. 必要書類を集める
  4. 必要書類の提出

金融機関へ連絡

金融機関へ口座名義人が亡くなったことを伝えます。この連絡と同時に口座が凍結され入出金ができなくなります。

所定の届出用紙を受取る

相続手続には各金融機関所定の用紙に記入する必要があります。

必要書類を集める

一般的な必要書類に戸籍謄本や印鑑証明書があります。

金融機関によって違いますので、確認しましょう。

必要書類の提出

集めた書類一式と所定の用紙を提出します。

書類に不備がなければ、金融機関の処理後に払い戻しを受けます。

不動産の相続手続きをする

故人が不動産を所有していた場合、相続の手続きが必要です。

遺言書があるときは、原則としてその内容に従いますが、遺言がない場合は次の手順で手続きを行います。

  1. 不動産の相続方法を決める
  2. 登記申請をする
  3. 登記識別情報の発行

不動産の相続方法を決める

相続人全員で話し合って不動産を誰の名義にするか決めます。

このように、財産をどのように相続するか相続人全員で話し合うことを「遺産分割協議」といいます。

分割内容が決まったら「遺産分割協議書」を作成します。

登記申請をする

不動産を取得することとなった相続人が、法務局で名義変更の登記申請をします。

このとき、費用として固定資産の評価の0.4%を登録免許税として支払うことになります。

通常は司法書士に依頼し、代理人として申請してもらいます。

相続人自身で登記することもできますが、申請書の書き方や附属書類など法務局に5~7回程度出向いて相談する必要があり、時間と手間がかかります。

登記識別情報の発行

登記が完了すると、所有者となる相続人に登記識別情報(従来の権利証にあたるもの)が発行されます。

相続税の申告と納付

相続税は相続のあったことを知った日から10ヶ月以内に申告書を提出し、同時に納付することが定められています。また、相続税は現金一括での納付が原則となっています。

 相続税には基礎控除があり、相続課税価格の合計が基礎控除内に収まる場合、相続税は発生せず、申告も必要ありません。

相続税の税額は申告時に利用できる特例などを効果的に使うことで節税することができます。

専門的知識と経験が豊富な税理士を選んで依頼することをお勧めします。

落ち着いてからでも間に合う手続き

遺族年金の手続き

遺族年金とは、家計の担い手を亡くした歳、遺された家族に支給される公的年金制度です。

故人がどの年金(国民年金・厚生年金)に加入していたかによって受給資格の範囲は異なりますが、故人に「生計を維持されていた」ことが前提です。

その他の手続き

相続開始後の手続きについては、上記のように法的に決まった手続きだけでなくクレジットカードの解約や水道料金の名義変更など様々な諸手続きがあります。

その中の一部をご紹介したいと思います。

まとめ

上記にまとめた通り、相続手続きには様々な種類があり、中には専門知識が必要な手続きも存在します。

もちろん、じっくり時間をかければご自身で完了することも可能です。ですが、とても自身ひとりでは無理そうだという方は、専門家に相談することも一つの手ではないでしょうか。

最後に相続に関わる専門家の業務範囲をご紹介します。

福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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