2021.01.08

孫へ学資の生前贈与をする際に気を付けるべき贈与税と、その対策方法について

税理士 小山寛史
税理士 小山寛史

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贈与税とは

贈与でもらった人が納める税金です 。

毎年1月1日から12月31日の間にもらった金額をもとに計算し、翌年の2月1日から3月15日までの間に自ら計算して申告・納税します 。

贈与税の計算式(暦年贈与方式)

  • (贈与金額 -110万円)× 税率

もらった金額が年間110万円以内であれば贈与税は生じません。

申告も不要です。

税率は2種類あります。

親族関係が直系(親と子、祖父母と子などタテの関係)で、かつ、もらった人が成人していれば、税率が軽減されます。

贈与税の計算式(相続時精算課税方式)

  • (贈与金額 −2500万円)× 20% 
  • ※ただし、贈与者の相続税申告で全額課税

効果:贈与税が大きく軽減されることとなる制度です。

ただし、贈与者の相続時には、相続税で計算され直すこととなります。

要件:要件は大きく3つあります。

なお、住宅資金贈与で一定のものは、この要件が一部緩和されます。

※詳しくは弊社までお問い合わせください。

年齢要件

  • 贈与者が60歳以上、かつ、受贈者が成人していること

親族要件

  • 次のいずれかを満たせば良いとされています。
  • ①受贈者が贈与者の推定相続人であり、かつ、直系(タテの関係)であること
  • ※推定相続人には、養子縁組や代襲で相続権があることとなる場合も含みます。
  • ②受贈者が贈与者の推定相続人ではないが、孫であること

手続要件

  • ① 贈与する年ごとに必ず贈与税申告が必要です。
  • ②適用届出書の提出が必要です。

※一度選択したら暦年贈与方式に戻ることはできませんのでご注意ください。

相続時精算課税制度の効果は贈与者と受贈者1組ごとに選択する制度ですので、例えば父と長子で相続時精算課税方式を選択したとしても、母と長子では暦年贈与方式のままとなります。

2500万円は贈与者の一生涯合計の基礎控除です。

例えば1年目で2500万円贈与をし、2年目に1000万円贈与する場合には、1年目で控除枠を使い切ってしまいますので、1000万円×20%=200万円の贈与税を納めなければいけません。

納めた200万円は、相続税の前払いとして、改めて相続税計算の際に再計算されます。

(相続税の課税価格に3500万円が加算され、納付する相続税からは200万円が減算)

※200万円が還付となることも想定されますが、相続税申告のときに漏れやすい項目のひとつです。

その他気をつける点はまだあります。

詳しくは弊社までお問い合わせください。

主な活用例

価格固定効果を用い事業の親族内承継やM&Aの売手側の段取りに組み込む等があります。

※詳しくは弊社までお問い合わせください。

未成年者へ生前贈与する場合

税率は軽減されません。

年間110万円以内におさえるか、非課税の贈与を検討しましょう。

乳幼児を含む未成年者は、親権者が受諾しなければ贈与契約は成立しません。

贈与契約書の作り方には気を付けましょう。

銀行口座は未成年者であっても、親権者の代理により口座開設が通常可能です。

もらった人(未成年者)名義の口座を開設しましょう。

学資の贈与は非課税を活用し、贈与税を0円にしましょう

その都度贈与したい

両親、祖父母から生活費や学費相当の贈与で「通常必要な範囲」は非課税です。

例えば、入学金を払ってあげたり、仕送りを送ってあげる等です。

ただし、生活費や学費に使わず貯蓄等していた場合には非課税になりません。

一括で贈与したい

最大1500万円まで非課税になる贈与税の特例があります。

教育資金一括贈与を活用しましょう。

※詳しくは弊社までお問い合わせください。

具体的な贈与の方法

現金贈与の落とし穴があります

【長所】

シンプルで分かりやすいことです。

【落とし穴①】

学費以外に浪費される可能性があることです。

【落とし穴②】

相続税申告の税務調査で指摘されやすいことです。

【落とし穴③】

渡す人ともらう人の意思確認が「贈与の都度」必要です。

例えば渡す人が認知症等により意思確認ができない場合は贈与ができなくなります。

金融機関が提供する「教育資金一括贈与契約」にも落とし穴があります

【長所】

一括で贈与しても非課税になり、非課税枠が1500万円と非常に大きいため相続税対策になります 。

【落とし穴①】

学費以外に使う場合、贈与税が課されます 。

【落とし穴②】

引き出しの手続きが大変です 。

まとめ

贈与税とは、贈与でもらった人が毎年計算し納める税金です。

110万円以下は申告不要、非課税もあります。

未成年者への生前贈与は契約書の作成に注意しましょう。

具体的な贈与の方法は慎重に考えましょう。

生前贈与は本記事で掲載した内容以外にも、様々な視点から検討しないといけません。

福岡相続テラス(税理士法人アーリークロス)では相続に関する無料相談を行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

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