那覇事務所

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お知らせ

電子帳簿保存法

皆さん、電子帳簿保存法が改正されたことをご存じでしょうか?

これまでは、帳簿書類について事前に税務署に申請し、承認を受けた法人(事業者)だけが紙に代えて電子データで帳簿書類を保存することができましたが、今後(来年1月1日から)は、事前の承認制度は廃止され、電子帳簿保存法に対応できるシステムやスキャナ等を準備できたときから電子保存が可能となります。

これにより、ペーパーレス化が今後促進されることが見込まれますが、企業の皆さんには気を付けていただきたい点があります。

来年(令和4年1月1日)から、取引先から電子データで受領した請求書や領収書、契約書、取引明細書などは、全ての事業者が電子データで保存する必要があります。

  1. 電子メールで取引先から本文に添付されて受領する契約書、請求書、領収書
  2. インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書のデータ
  3. ホームページ上に表示される請求書や領収書の印刷画面(いわゆるハードコピー)
  4. クレジットカードの利用明細データ
  5. 交通系ICカードによる支払いデータ
  6. スマホアプリを利用した決裁データを活用したクラウドサービス取引
  7. インターネットバンキングで振込処理したデータ

これらは、データ改ざん防止(削除・訂正できない)機能のあるシステムを利用するか、タイムスタンプ(インターネット上の取引が改ざんできないようにタイムスタンプが付された日付を証明する電子印鑑のようなもの)を利用する、または事務処理規定による適切なデータ管理が必要となります。

弊社サービスでは、クラウド会計の導入により事務効率化を図るだけでなく、電子帳簿保存法に対応した事務マニュアルの見直し(作成支援)、業務管理ソフトの導入支援も行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

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