鹿児島事務所

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定額減税のポイント

令和6年6月以降の給与支払い分より、所得税の定額減税が実施されます。
6月以降の給与支給より、いくつか作業が増えますので、今一度確認しましょう。

まず、「定額減税」の基本概要をおさらいしましょう。

定額減税の概要

<対象>

  • 令和6年分の所得税の対象である居住者
  • 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下

<減税額>

  • 本人:30,000円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族:30,000円/人

減税になることは喜ばしい限りですが、経理事務では煩雑な作業が予想されます。
下記にいくつか例を挙げます。控除しきれなかった、定額減税額を計算・管理し翌月以降の所得税額で充当する必要があります。

注意するべき点

6月以降、給与支払い時、源泉所得税額を計算の後、税額控除する必要がある。
控除しきれなかった、定額減税額を計算・管理し翌月以降の所得税額で充当する必要があります。

6月給与以降、税額控除した所得税の累計を各従業員別で管理する必要がある。
所得税は各従業員の給与によって異なります。各従業員別に控除した額を記録し、次月に繰り越していく必要があります。

6月以前より従事していた従業員と、6月以降入社した従業員とでは取扱いが違う。
6月以前に従事していた従業員は、月次での所得税額控除によって控除処理をおこないます。
一方で、6月以降に入社の従業員は、年末調整時に「定額減税」の処理をおこないます。

など、現時点でかなりの事務作業の負担が考えられます。

給与システム等を利用している事業者に関しては、システムが今回の税制改正に対応しているのか等確認する必要がありそうです。

当社では、税務や税務に隣接する業務のご相談、会計システムや給与システムなどのバックオフィスに関わるご相談もお受けしております。初回は無料相談をお受けしていますので、今回の「定額減税」でも分からないことなどがあれば是非お声がけください。

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