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youtubeからの広告収入の消費税について

近年は専業ユーチューバーだけでなく、副業としてYouTubeで配信を行い、広告収入を得ている方も増えてきているのではないでしょうか。鹿児島にはおいしい食べ物や雄大な自然がたくさんあり、旅のVlogや飲食店の紹介YouTubeを見る機会が増えるにつれ、弊社でもユーチューバーの方からご相談いただく機会が増えてきております。
時期的に所得税の確定申告に関するものが多いですが、今回は所得税と合わせて注意しなくてはいけない、YouTubeからの広告収入と消費税についてご説明いたします。

まず、消費税については課税の4要件というものがあります。この4要件を満たさないものは消費税を課されません。4要件は以下になります。

  • 国内において行うもの(国内取引)であること。
  • 事業者が事業として行うものであること。
  • 対価を得て行うものであること。
  • 資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

次にYouTube(Google)からの収入をこの要件に当てはめてみたいと思います。

事業者が事業として行うものであること。

個人事業主として生業として動画を作成し、YouTubeプラットホームに投稿することはこの要件に当てはまります。

対価を得て行うものであること。

広告収入としてYouTubeから対価を得ているため、この要件に当てはまります。

資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

YouTubeに対して動画を投稿することは役務の提供にあたるため、この要件に当てはまります。

国内において行うもの(国内取引)であること。

今回の説明の重要なポイントはここになります。国内取引の要件とは何かを調べてみると、消費税法第四条3項で下記のように規定されています。


YouTubeの広告はどういったサービスになるかというと、下記にある通り、インターネットを利用した広告の配信、掲載にあたります。こちらが電子通信利用役務の提供に該当するため、先ほどの消費税法に戻ると三になります。

この場合、国内取引かどうかは電気通信利用役務の提供をうける者の本店もしくは主たる事務所の所在地がどこにあるかで決まります。
ここでGoogleは日本にも法人を設立しているため多くの人はこの要件にも当てはまるのではないかとお考えになる方も多いと思います。
しかし、YouTubeの広告収入を運営している会社を調べてみるとGoogle Asia Pacific Pte. Ltdというシンガポールにある会社がでてきます。このため先ほどの本店の所在地は海外になるので、YouTubeの広告収入は消費税の要件に該当しないため不課税となります。
よって、YouTubeの広告収入については消費税を収める義務はありません。
しかし、ユーチューバーの方々の中には広告収入以外に、企業の物やサービスの紹介をする代わりに、紹介料として収入を得ること等もあると思います。取引先が国内企業であれば消費税の課税対象に該当するため、課税事業者に該当すれば消費税の納税義務があります。

いかがでしたでしょうか。
税理士法人アーリークロスでは、ユーチューバーの方々のご支援実績も多数ございます。ご不明、ご心配な点がございましたらぜひご相談ください。

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