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交際費の上限引き上げと損金算入特例の延長について

最近、令和6年度の税制改正案が公表されました。その中で注目すべき変更の一つは、接待や交際費に関する上限額が引き上げられることです。これまで一人当たりの飲食費などの交際費が5,000円を超える場合に適用されていましたが、これが10,000円まで引き上げられました。この変更は、令和6年4月1日以降の支出に適用されます。

これまで中小企業では、年間の交際費の経費算入の上限が800万円でしたが、これに関連して一人当たりの飲食代が対象となる上限額が10,000円に引き上げられることで、経費計上の範囲が広がります。

この引き上げの背景には、中小企業が地方経済活性化の重要な役割を果たしていることや、飲食費のデフレ傾向の打破が挙げられます。令和6年4月以降、飲食業界の価格設定にも変化が生じる可能性があります。

さらに、接待飲食費に関する損金算入の特例(大企業では10,000円以上の飲食代の50%が経費処理可能となる特例)や中小法人に関する損金算入の特例(年間800万円までの交際費が経費処理可能となる特例)の適用期限が3年延長されました。

ここでは接待交際費等を経費計上する際の注意点について3点ご説明します。

1. 接待交際費等の適用除外の条件

飲食費が接待交際費から除外されるためには、以下の要件を満たす書類を保存する必要があります。

  • その飲食等のあった年月日
  • その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  • その飲食等に参加した者の数
  • その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
  • その他参考となるべき事項

これらはレシートの記載内容だけでは不十分なため、誰と行ったかなどの情報も裏面等に記載することが重要です。

2.一人当たりの飲食費が5,000円以下(令和6年4月改正以降は10,000円以下)の判定基準

飲食費が一人当たり5,000円以下であるかどうかは、その会社の経理方法によって変わります。消費税を税込み処理で経理を行っている場合は税込み5,000円以下、税抜き処理で経理を行っている場合は税抜き5,000円以下(税込み5,500円以下)で接待交際費から除外することができます。

3. 接待交際費と混同しやすい経費

社内の会議に使う経費や、従業員への食事代や祝い金、香典は取引先の方への支払い時と会計処理が異なります。以下に混同しやすい経費をまとめましたので、ご参考にしてみてください。

  • お客様との飲食代のうち、一人当たりの金額が5,000円以下(税抜処理の場合、改正後は税抜き10,000円以下)のもの → 会議費
  • 社員が社内打ち合わせなどで使ったお茶代など → 会議費
  • 会社の大多数の社員が参加している忘年会等 → 福利厚生費
  • 社員への見舞金や香典 → 福利厚生費

鹿児島の飲食店も値上がりの影響を受け、飲み放題のコースだと5,000円を超えることが増えてきていますよね。経理処理によって金額の基準が変わることもあるため、大企業だけでなく、中小企業でも交際費の経費処理には慎重さが求められます。

以上、交際費の上限引き上げと損金算入特例の延長についてご説明しました。
ご不明な点はぜひ税理士にお問い合わせください。

尚、税理士法人アーリークロス鹿児島事務所では顧問先のお客様からのこうしたご質問・ご相談に丁寧かつわかりやすくお答えするよう努めています。
税理士をお探しの方、税理士変更をお考えの方はぜひ、一度お問い合わせください。初回ご相談無料です。

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