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確定申告

支払調書は支払相手に交付する義務はありません

この時期の多いご相談に「支払調書を支払相手から求められたがどうしたらいいか」というものがあります。今回は支払調書を相手に渡す必要があるかについてご説明致します。

結論から申しますと、支払調書を支払相手に交付する必要はありません。支払調書は一定金額以上の場合には作成して税務署に提出することが義務付けられていますが、相手には交付する必要はありません。確かに交付している会社が一定数いることも確かなのですが、あれはあくまでサービスで行っているだけです。

また、平成28年分の支払に関する支払調書からはマイナンバーが記載されることになり、支払調書を送信したり郵送したりすることには、情報セキュリティ上のリスクを負ってしまうことになります。では相手から源泉徴収税額がわからないと言われた場合にはどうすればよいのでしょうか。本来は請求額と支払額が分かっているので自分で計算してもらうべきです(そもそも源泉徴収税額が正しいかどうか把握していなければ、少なく払われていても気づかないってことですからね・・・)。ただ、手取り契約ということも現実にはありうるので、そういう場合にはExcel等で計算書や支払明細という形でご提供すれば十分だと思います。フォーマットも任意のもので構わないと思います。

また確定申告をする個人事業主の方も当然支払調書を添付して申告する必要はありません。たまに税務署が誤った指導で支払調書を添付するように指導してくることがありますが、添付する必要はありません。自身の帳簿を元に決算書・申告書を作成すれば十分です。

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